副業で収入が増えてくると、「個人事業主になったほうがいいのだろうか?」と悩む方は少なくありません。会社員として働きながら個人事業主として開業届を出すことで、税制上の優遇を受けられるケースがあります。しかし一方で、会社の就業規則との兼ね合いや、手続きの手間など気になる点もあるでしょう。
この記事では、副業をしている会社員が個人事業主になるべきかどうかの判断基準、開業届の出し方、青色申告のメリット、そして注意すべきポイントまで詳しく解説します。これから副業を本格化させたい方は、ぜひ参考にしてください。
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そもそも個人事業主とは?会社員との違い
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人のことを指します。税務署に「開業届」を提出することで、正式に事業主として認められます。重要なのは、会社員であっても開業届を出せるという点です。つまり、会社に勤めながら副業を「事業」として届け出ることが可能です。
会社員と事業主では、税金や社会保険の扱いが異なります。それぞれの特徴を理解しておくことで、自分にとって最適な選択ができるようになります。
| 項目 | 会社員(給与所得者) | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 所得の種類 | 給与所得 | 事業所得 |
| 確定申告 | 原則不要(年末調整) | 必要 |
| 経費計上 | 給与所得控除のみ | 実際の経費を計上可能 |
| 税金の計算 | 会社が源泉徴収 | 自分で申告・納税 |
| 社会保険 | 会社の健康保険・厚生年金 | 国民健康保険・国民年金(副業の場合は会社の保険を継続) |
会社員が副業で開業届を出した場合、給与所得と事業所得の両方を得ることになります。確定申告で両方の所得を合算して税額を計算する仕組みです。
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副業で個人事業主になるべき?判断基準
開業届を出すかどうかは、副業の規模や今後の方針によって判断が分かれます。すべての副業者が届出をすべきというわけではありません。ここでは、開業届を出したほうがよいケースと、まだ出さなくてもよいケースをそれぞれ整理します。
まず、副業の収入がある程度安定してきた段階で検討するのが一般的です。単発の収入や、年間数万円程度の副業であれば、雑所得として確定申告すれば十分な場合が多いでしょう。
| 判断基準 | 個人事業主になるべきケース | まだ不要なケース |
|---|---|---|
| 副業の年間収入 | 年間で安定した収入がある | 単発・不定期の収入のみ |
| 継続性 | 今後も続ける意思がある | お試し段階 |
| 経費の額 | パソコン・サーバー代など経費が多い | ほとんど経費がかからない |
| 節税意識 | 青色申告で控除を受けたい | 特に節税の必要を感じない |
| 将来の目標 | 独立・フリーランスも視野に入れている | あくまで小遣い稼ぎ |
副業で月数万円以上の収入が安定して入るようになったら、事業主としての開業を前向きに検討してよいタイミングです。特に、青色申告による最大65万円の控除は大きなメリットになります。

開業届の出し方 — 手続きは意外とかんたん
「開業届」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実際の手続きはとてもシンプルです。税務署に書類を1枚提出するだけで完了し、費用も一切かかりません。
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。国税庁のWebサイトからダウンロードできるほか、税務署の窓口でも入手可能です。また、近年ではfreeeやマネーフォワードなどのクラウドサービスを使えば、質問に答えるだけで書類を自動作成できるため、さらに手軽になっています。
開業届を提出するまでの流れを確認しておきましょう。
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 書類の準備 | 開業届(A4用紙1枚)を入手 | 国税庁サイトからダウンロード可能 |
| 2. 必要事項の記入 | 氏名・住所・屋号・事業内容などを記入 | 屋号は任意(空欄でもOK) |
| 3. 提出 | 管轄の税務署に提出 | 郵送またはe-Taxでも可能 |
| 4. 控えの保管 | 受付印をもらった控えを保管 | 銀行口座開設や融資申請で必要になることがある |
提出期限は事業開始日から1か月以内とされていますが、遅れても罰則はありません。ただし、青色申告の届出は期限が決まっているため、開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出しておくのがおすすめです。
提出にかかる費用は無料で、特別な審査もありません。「開業届を出す=何か大変なことが起きる」というわけではないので、必要以上に構える必要はないでしょう。
青色申告のメリット — 最大65万円の控除が受けられる
開業届を出す最大のメリットといっても過言ではないのが、青色申告による税制優遇です。青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除を受けることができます。これは白色申告にはない大きなアドバンテージです。
青色申告の適用を受けるには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は、その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2か月以内)です。開業届と一緒に出しておけば手間がかかりません。
青色申告と白色申告の違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円(e-Tax利用時) | なし |
| 帳簿の種類 | 複式簿記が必要 | 簡易帳簿でOK |
| 赤字の繰越 | 3年間繰越可能 | 不可 |
| 家族への給与 | 経費として計上可能(届出が必要) | 原則不可 |
| 30万円未満の資産 | 一括で経費計上可能 | 10万円以上は減価償却 |
青色申告で65万円の控除を受けるためには、複式簿記での記帳とe-Taxでの電子申告が条件です。複式簿記と聞くと難しそうですが、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば、専門知識がなくても対応できます。

たとえば、副業の年間所得が200万円の場合、青色申告の65万円控除を適用すると課税対象が135万円に減ります。所得税率が10%の場合、単純計算で約6万5千円の節税になります。住民税も合わせると、節税効果はさらに大きくなります。
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個人事業主が経費にできるもの
開業届を出すと、事業に関連する支出を「経費」として計上できるようになります。経費が増えれば課税所得が減り、結果として税金が安くなる仕組みです。会社員の副業であっても、事業に使った費用はしっかり経費にしましょう。
ただし、なんでも経費にできるわけではありません。あくまで「事業との関連性」が必要です。プライベートと兼用しているものは、事業で使っている割合(按分)に応じて経費計上するのが原則です。
副業でよく経費にできるものを確認しておきましょう。
| 経費の種類 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 通信費 | インターネット回線・スマホ代 | プライベート兼用の場合は按分が必要 |
| 消耗品費 | パソコン・周辺機器(10万円未満) | 青色申告なら30万円未満まで一括経費 |
| サーバー・ドメイン代 | レンタルサーバー・独自ドメイン | ブログ運営に必須の経費 |
| ソフトウェア代 | AIツール・会計ソフトなど | 事業用であれば全額経費 |
| 書籍・セミナー代 | ビジネス書・オンライン講座 | 事業に関連するものに限る |
| 交通費 | 打ち合わせ・取材の交通費 | 領収書やICカードの履歴を保管 |
| 家賃(按分) | 自宅の一部を事業用に使用 | 面積割合や時間割合で按分 |
経費を正しく計上するには、日頃から領収書やレシートを保管し、帳簿をつけておくことが大切です。会計ソフトを使えば、スマホで領収書を撮影して自動仕訳できるものもあるので、手間は最小限に抑えられます。
会社員が個人事業主になる際の注意点
会社員が副業で開業届を出すこと自体は法律上問題ありませんが、いくつか注意すべきポイントがあります。特に、会社の就業規則との関係は必ず確認しておきましょう。
まず最も重要なのは、勤務先の就業規則で副業が禁止されていないかどうかです。近年は副業を解禁する企業が増えていますが、依然として副業禁止の会社もあります。就業規則に違反した場合、懲戒処分の対象になる可能性もあるため、事前の確認は必須です。
会社員が開業届を出す際に気をつけるべきポイントをまとめます。
| 注意点 | 詳細 | 対策 |
|---|---|---|
| 就業規則の確認 | 副業禁止の場合は開業できない | 人事部に確認、副業申請が必要な場合も |
| 住民税の通知 | 住民税額で副業が会社に知られる可能性 | 確定申告時に「自分で納付」を選択 |
| 社会保険 | 副業先でも社会保険加入条件を満たすと二重加入の可能性 | 個人事業の場合は基本的に会社の保険を継続 |
| 失業保険 | 事業主登録していると失業給付を受けられない場合がある | 退職予定がある場合は要確認 |
| 本業への影響 | 副業に時間を取られすぎない | 時間管理を徹底する |

住民税については、確定申告の際に「普通徴収(自分で納付)」を選択することで、副業分の住民税を自分で直接納付できます。これにより、会社に届く住民税の通知から副業の存在が推測されるリスクを軽減できます。ただし、自治体によっては普通徴収が選べないケースもあるため、お住まいの市区町村に確認しておくと安心です。
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個人事業主として副業を始めるならブログ運営がおすすめ
事業主として副業を始めるなら、ブログ運営は有力な選択肢のひとつです。初期費用が少なく、在宅で取り組めるため、会社員との両立がしやすい副業といえます。
ブログ運営では、レンタルサーバー代やドメイン代、AIツールの利用料などを経費として計上できます。個人事業の節税メリットを活かしやすいビジネスモデルです。
ブログ副業が個人事業に向いている理由を整理します。
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 初期費用が少ない | サーバー・ドメイン代で月1,000円程度から始められる |
| 経費にしやすい | PC・通信費・ツール代など経費計上の対象が多い |
| 在宅で完結 | 通勤不要で時間を有効活用できる |
| ストック型の収入 | 一度書いた記事が長期間収益を生む可能性がある |
| スキルが資産になる | ライティング・SEO・マーケティングの知識が身につく |
ただし、ブログ運営で大変なのが「記事を書き続けること」です。本業の傍ら、毎日のように記事を更新するのは容易ではありません。
そこで注目したいのが、AIを活用したブログ運営です。たとえばBlog Auto AIは、生成AIを使ってブログ記事を自動生成し、スケジュール投稿まで行えるツールです。WordPressを使わない独自システムで動作し、レンタルサーバーとドメイン、FTPソフトがあれば始められます。
記事作成にかかる時間を大幅に短縮できるため、本業が忙しい会社員でもブログを継続しやすくなります。事業主としてブログ副業を始めるなら、こうしたAIツールの導入費用も経費にできるので一石二鳥です。
関連記事: AIでブログ記事を自動生成する方法
よくある質問
Q. 副業の収入がいくらから開業届を出すべきですか?
明確な基準はありませんが、副業の収入が安定して継続的に得られるようになった段階で検討するのがよいでしょう。青色申告の65万円控除のメリットを考えると、年間の副業所得がある程度まとまった金額になってきたタイミングが目安です。なお、副業の所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超える場合は、開業届の有無に関わらず確定申告が必要です。住民税については20万円以下でも別途申告が必要なので注意してください。
Q. 開業届を出すとデメリットはありますか?
開業届を出すこと自体に大きなデメリットはありません。費用もかからず、届出をしたからといって義務が大幅に増えるわけではありません。ただし、失業した場合に失業保険(雇用保険の基本手当)が受給できなくなる可能性がある点は注意が必要です。また、会社に副業を知られたくない場合は、住民税の納付方法に気をつける必要があります。
Q. 会社に黙って個人事業主になれますか?
法律上、開業届を出したことが会社に通知される仕組みはありません。しかし、住民税の金額変動から副業が推測される可能性はあります。確定申告の際に副業分の住民税を「普通徴収(自分で納付)」にすることで、リスクを軽減できます。とはいえ、就業規則で副業が禁止されている場合にそれを隠して行うのはリスクが伴うため、できる限り会社に相談することをおすすめします。
Q. 個人事業主と法人化の違いは何ですか?
個人事業は開業届を提出するだけで始められますが、法人化は会社(株式会社・合同会社など)を設立する手続きが必要です。法人化すると社会的信用が高まり、節税の選択肢も広がりますが、設立費用や維持コスト(法人住民税の均等割など)がかかります。副業の段階では、まず個人事業として始めて、事業規模が大きくなってから法人化を検討するのが一般的です。
まとめ
副業で開業届を出すかどうかは、副業の規模・継続性・節税メリットを総合的に判断して決めるのがポイントです。開業届の手続き自体は税務署に無料で書類を提出するだけと非常にシンプルで、青色申告を活用すれば最大65万円の控除という大きなメリットが得られます。
ただし、会社の就業規則の確認や、住民税の納付方法など、会社員ならではの注意点もあります。事前にしっかり確認した上で、計画的に進めていきましょう。
事業主としてブログ副業を始めるなら、AIを活用した効率的な運営がおすすめです。初期費用を抑えながら、経費計上のメリットも活かせるブログ運営は、副業の第一歩に最適です。
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